大判例

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広島高等裁判所 昭和35年(ネ)148号 判決 1964年1月23日

控訴人

小井手七郎

右訴訟代理人弁護士

小林寛

被控訴人

山口市

右代表者市長

兼行恵雄

右訴訟代理人弁護士

塚田守男

小河虎彦

主文

原判決をつぎのとおり変更する。被控訴人は控訴人に対し金一二〇万円及びこれに対する昭和三三年一月一七日から右支払済にいたるまで年五分の割合による金員の支払をせよ。

控訴人その余の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも四分し、その三を控訴人の、その一を被控訴人の各負担とする。

この判決は控訴人において金二〇万円の担保を供託すれば控訴人勝訴部分にかぎり仮に執行することができる。

事実

控訴代理人は、「原判決を取消す、被控訴人は控訴人に対し金五、〇九九、〇〇〇円及びこれに対する昭和三三年三月二一日から右支払済にいたるまで年六分の割合による金員の支払をせよ、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする、」との判決並びに仮執行の宣言を求め、もし右請求が容れられないばあい「原判決を取消す、被控訴人は控訴人に対し金二、七一九、〇〇〇円及びこれに対する昭和三三年一月一七日から右支払済にいたるまで年五分の割合による金員の支払をせよ、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする、」との判決並びに仮執行の宣言を求め、被控訴代理人は、「本件控訴を棄却する、控訴費用は控訴人の負担とする、」との判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張及び証拠関係は、つぎの一ないし四に記述するほか、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。

一、控訴代理人は、「本件約束手形振出当時、山口市長長井秋穂は、山口市議会の議決による昭和三二年度三、〇〇〇万円を限度とする一時借入の権限を有しており、本件各手形は右権限にもとづいて、右限度内において同市長が振出したものであるから、被控訴人山口市は本件各手形債務を負うものである。」とのべた。

二、被控訴代理人は、「右主張事実中山口市長が控訴人主張の権限を有していたこと及び本件各手形振出し当時、その手形金合計額が右借入許容額の限度内であつたことは認める。」とのべた。

三、被控訴代理人は、「被控訴人山口市及び山口市長が一般的に約束手形を振出す能力或は権限を有しないとの主張を撤回する。」とのべた。

四、証拠≪省略≫

理由

控訴人が(1)金額二、一二三、〇〇〇円、満期昭和三三年三月二〇日、支払地、振出地ともに山口市、支払場所株式会社山口銀行山口支店、振出日昭和三二年一二月七日、振出人山口市長長井秋穂、受取人小井手七郎(甲第一号証の一)、(2)金額一、九七六、〇〇〇円、その他の事項(1)と同じ(甲第二号証の一)、(3)金額一〇〇万円、その他の事項(1)と同じ(甲第三号証の一)記載のある本件約束手形三通の所持人であることは被控訴人において明らかに争わないところである。被控訴人は本件各手形の振出を否認するので判断するのに、<証拠>によるとつぎの事実が認められる。

長井秋穂は、昭和三二年一二月当時、被控訴人山口市の市長であつたところ、その地位を冒用して山口市長名義の約束手形を振出し、右手形により長井個人の負債の支払にあてるための金融の斡旋を、水野こと長谷川繁彦にかねて依頼していたが、同月初旬頃、同人の申出に応じ、山口市議会の議決を経ることなく、甲第一、第二、第三号証の各一の各約束手形用紙の振出人欄に山口市役所宮野出張所備付の山口市長の公印を押捺し、手形金額、支払期日、支払場所、振出地、振出日、振出人、受取人の各記載をしないでその補充をすべて長谷川に一任し、右各手形による個人のための金融の依頼をなし、同人をして山口市長名義の後記約束手形振出確認証書を作成させるため白紙に前記公印を押捺したものとともに交付した。

他面、長谷川は、かねて、天満製紙株式会社にパルプ材の売渡を約し、その手付金として同会社振出の金額二三八万円の約束手形の交付をうけてこれを他に譲渡し、同会社においてその所持人に対し右手形金の支払をしたが、長谷川は右売買契約の履行をしなかつたので、同会社の大阪工場長で、右パルプ材の売買につき長谷川を紹介した控訴人は、右手付金を長谷川から回収するため同人と交渉を重ねるうち、かえつて同人の甘言に乗ぜられ、昭和三二年秋頃、約三回にわたつて長谷川から両頭篤次振出の金額合計一、七一九、〇〇〇円の約束手形による手形貸付を求められ、これに応じて金円を貸与し、右手形の交付をうけてこれを所持していた。ところが、長谷川は、右両頭振出の各手形の満期日が接近した昭和三二年一月一五日、控訴人に対し、その頃、前記甲第一、第二、第三号証の各一の本件各約束手形の受取人欄を除く白地を冒頭判示のとおり補充するとともに、前記山口市長の公印ある白紙を利用して、山口市長長井秋穂の作成名義で、約束手形振出確認証書と題し本手形は山口市が物品購入代金として正当に振出したもので支払期日には必ず決済することを確認する旨の記載をしてこれを本件各手形に添付して控訴人に示し、本件三通の手形金額計五、〇九九、〇〇〇円を、天満製紙株式会社に対する前記手付金返還債務二三八万円、控訴人に対する前記手形貸付による債務一、七一九、〇〇〇円、以上計金四、〇九九、〇〇〇円の弁済のため交付するから、その差額金一〇〇万円を現金で交付されたい旨申出たので、控訴人は、右が実際に被控訴人山口市の振出にかかるものか否かを確めるため、同日、長谷川と同道して大阪市を出発して山口市役所に赴き、長井秋穂に対し、長谷川の所持する本件各手形は、長谷川の言うとおり、長谷川が山口市に売却した同市公会堂建設用材の代金支払のため、長谷川に対し同市長長井秋穂において振出したものであるか否かを確かめたところ長井はこれを肯定したので、控訴人は、それ以上何等の調査も行わず直ちに長谷川の前記申出を承諾し、翌一六日、長谷川から本件約束手形三通金額計五、〇九九、〇〇〇円の交付をうけ、これと引換えに、長谷川に対し、現金一〇〇〇万円を交付するとともに両頭振出の前記金額一、七一九、〇〇〇円の約束手形及び天満製紙株式会社が前記手付金支払のため長谷川に対し振出した約束手形の見返りとして同会社が長谷川から交付をうけていた約束手形三通金額合計二三八万円を返還した。その後、控訴人は、本件各手形の受取人欄に自己の名を補充した。

以上のとおり認めることができ、右認定を左右するにたる証拠はない。

そこで、被控訴人山口市に本件各手形金の支払義務があるかどうかについて判断する。

普通地方公共団体たる市の手形行為能力を否定すべき法令の規定はなく、またこれを否定すべき理由をも見出しがたい。そして約束手形は一定金額を一定期間後に支払うことを約束するものでその振出は、右の見地からして、現金の支払自体ではないから、地方自治法第一七〇条所定の「現金又は物品の出納その他の会計事務」として出納及び収入役の権限に専属するものと解し得ず、むしろ、同法第一四七条ないし第一四九条により、収入役等のなすべき現金支払の原因たるべき債務負担行為として地方公共団体の長によつて代表されるものと解するのが相当である。したがつて、長井市長は法定の制限の下に、被控訴人山口市を代表して約束手形を振出す抽象的権限を有するものといわねばならぬ。

しかしながら、同法第二三九条の二によると、「普通地方公共団体は、法令又は条例に準拠し、かつ、議会の議決を経たばあいのほか、予算で定めるところによらなければ普通地方公共団体の債務の負担の原因となる契約の締結その他の行為をしてはならない。」のであるから、地方公共団体の長のなす手形振出行為も右の制限にしたがうべきは当然である。そして右制限は対外的にも地方公共団体の長の代表権限を制約するものであるから、右規定に違反する行為は、たんに公共団体の内部関係において制限違反の効果をきたすにとどまらず、当該行為の相手方、一般第三者との関係においても、右地方公共団体の長の代表権限のない行為として無効というべきである。右の結果は、行為の相手方等にとり取引の安全を害するものであることは否めないが、地方公共団体の長の代表権限は法令により一般に明示せられており、一方地方公共団体がこれを構成する住民の権利に奉仕すべき公共的性格を有しその財政的基礎を安固ならしめる必要の存することに由来するものであつて、民法第五四条の如き一般の法人の代表者の代表権に加えられた制限の効果と同列に断じがたい。ところで、前示認定のとおり、本件各約束手形は、長井秋穂が自己の金融をうるため山口市長名義を冒用して山口市議会の議決を経ないで振出したものであるから、市長の代表権限に属しないので無効であり、被控訴人山口市は本件各手形上の債務を負担するかぎりでない。もつとも、山口市議会において昭和三二年度に三、〇〇〇万円を限度とする一時借入金をなすことの議決をなし、本件手形振出当時その手形金相当額が借入限度内であつたことは当事者間に争いがないが、前に認定したところによれば、本件手形振出は右一時借入金のためになされたものでないことが明らかであるから、右決議とは無関係のものであり、適法な代表権限によるものとなしがたい。

控訴人は、本件各手形行為は昭和三三年一月一五日長井市長による追認により有効となつた旨主張するところ、その主張の追認当時同市長において本件各手形振出の権限を有していたことを認めるにたらないから、有効に追認がなされたというをえない。

ついで、控訴人は、被控訴人山口市は民法第一一〇条の表見代理の規定の類推適用により本件各手形上の債務を負うものである旨主張するところ、市長の手形振出行為については前示の地方自治法第二三九条の二による制限があるから、控訴人は右手形の交付をうけるにあたり、右が被控訴人山口市の予算の執行として、あるいは市議会の議決を経てなされたものかどうかを調査すべき注意義務があり、その調査は山口市吏員、山口市議会等につき容易に行い得たはずである。しかるに、控訴人はさきに認定したとおり、長井市長について本件各手形が山口市振出のものかどうかを確かめただけでそれ以上何等の調査も行わなかつたのであるから、叙上の注意をつくしたものとはいいがたい。民法第一一〇条の表見代理は、相手方が代理人に代理権ありと信ずべき正当の理由を有することを要し、相手方において過失により代理権ありと誤信したばあいは、右の「正当の理由」を欠くものとして同条に該当しないものである。前に認定したところによれば、控訴人は過失により長井市長に手形振出権限があると誤信したものと認めるのを相当とするから、控訴人の右主張は失当である。

以上により、控訴人の被控訴人に対する本件各手形金請求はその余の点につき判断するまでもなく理由がない。そこで、控訴人の民法四四条による損害賠償の請求につき判断する。

民法第四四条第一項の規定は、地方公共団体についても類推適用されるものである。そして、同条により法人がその代表者の不法行為によつて損害賠償義務を負うのは「その職務を行うに付き」なされたものであることを要するのであるが、「その職務を行うに付き」とは、行為の外形上代表者の職務行為と認めうるものであれば、たとえそれが代表者個人の私利を図るため、あるいは法令の規定に違反してなされたばあいもこれにあたるというべきである。(最高裁判所昭和三四年(オ)第一〇二七号同三七年九月七日第二小法廷判決参照)長井市長が法定の制限の下に被控訴人山口市を代表して約束手形を振出す抽象的権限を有することは既述のとおりであり、また成立に争いのない甲第九号証、当審証人<省略>(第二回)の各証言によると、山口市において市議会の議決により市長名義の約束手形により金融機関から一時借入をなしていた事実が認められるから長井市長のなした本件手形振出行為は、外形上同市長の職務行為というべきである。そして、当審における控訴人本人尋問の結果によれば、控訴人は、本件手形が長井市長により適法に振出されたものと誤信し、本件手形の受領と引換えに長谷川繁彦に対し現金一〇〇万円及び両頭篤次振出の約束手形、手形金額計一、七一九、〇〇〇円を交付したものであり、右手形の振出人たる両頭篤次は右手形金支払の能力を有するものであることを認めることができ、ほかに特段の事情が認められないから、控訴人は、長井市長が代表権限を有しないでした本件手形振出行為に基因して前記現金一〇〇万円及び両頭振出の約束手形、手形金額計一、七一九、〇〇〇円、以上合計金二、七一九、〇〇〇円相当の損害をうけたものということができる。そして、長井市長は、第三者が無効な本件各手形を取得することにより損害を被むるであろうということ、ことに控訴人より本件各手形が適法に振出されたか否かを尋ねられたのであるから、控訴人が本件各手形を取得することにより損害を被むるであろうということを知り又は知り得べかりしものであることは、前示認定事実から明白である。しからば、長井市長は故意或は少なくとも過失により控訴人の権利を侵害し、控訴人に前示損害を被らしめたものであるから、長井市長の前示所為は不法行為を構成するものといわねばならぬ。したがつて、被控訴人山口市は、右長井市長の不法行為によつて控訴人のうけた損害を賠償する責任を負うものである。ところで、さきに判示したとおり、控訴人としては、長井市長の本件手形振出権限の有無を、山口市吏員、山口市議会等について調査すべきであり、その調査は容易に行い得たはずであるのに、控訴人は全くこれを行わなかつたのであるから、控訴人には右調査を怠つた過失があり、若し控訴人にそのような過失がなければ、前示損害を被むらずにすんだものと思われるから、損害賠償額については右過失を斟酌すべきである。そして、控訴人が本件各手形の交付をうけた経緯をはじめとし上来説明したところを勘案すれば、被控訴人の控訴人に対し支払うべき損害賠償額は、過失相殺の結果、金一二〇万円をもつて相当とする。

したがつて、控訴人の予備的請求は、右金一二〇万円及びこれに対する右不法行為後である昭和三三年一月一七日から右支払済にいたるまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があり、その余は失当として棄却を免れない。

よつて、控訴人の請求を全部棄却した原判決は失当であるから、民事訴訟法第三八六条にしたがいこれを変更することとし、訴訟費用の負担につき同法第九六条、第九二条、仮執行宣言につき同法第一九六条を適用して主文のとおり判決する。(裁判長裁判官 松本冬樹 裁判官胡田勲 裁判官 長谷川茂治)

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